第1章 総則
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| (名称) | 
| 第1条 | 
本会は早稲田大学高等学院同窓会と称する。 | 
| (目的) | 
| 第2条 | 
本会は会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。 | 
|  2 | 
 目的達成のため次の制度を設ける。 
- 早稲田大学高等学院同窓会奨学金
 
- 早稲田大学高等学院同窓会学術研究奨励金
 
- 早稲田大学高等学院同窓会文化・体育活動奨励金
 
- 早稲田大学高等学院国際交流活動 同窓会助成金
 
 
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| (事務所) | 
| 第3条 | 
本会は事務所を早稲田大学高等学院内に置く。 | 
第2章 組 織
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| (会員の構成) | 
| 第4条 | 
 本会は次に掲げる会員で組織する。 
- 早稲田大学高等学院を卒業した者を一般会員とする。
 
かつて在籍した者で入会を希望するものは会員の推薦により入会することができる。 
- 早稲田大学高等学院現教職員および旧教職員を特別会員とする。
 
 
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第3章 役 員
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| (役員の構成) | 
| 第5条 | 
 本会に次の役員を置く 
- 会長      1名
 
- 理事長     1名
 
- 副理事長    若干名
 
- 幹事      若干名
 
- 理事      各卒業年度1名
 
- 学院教職員理事 5名以内
 
- 監査役     2名
 
- 相談役     若干名
 
 
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| (会長) | 
| 第6条 | 
会長は早稲田大学高等学院長がこれにあたる。会長は本会を代表し、本会の会務を総括執行する。 | 
|  2 | 
会長は、理事を兼任する。 | 
| (理事および理事会) | 
| 第7条 | 
理事は各卒業年度より1名を選出する。 | 
|  2 | 
学院教職員理事は会長がこれを任命する。 | 
|  3 | 
理事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、止むを得ぬ事情により、理事に欠員を生じた場合はこれを補う。 | 
|  4 | 
理事は理事会を構成し、本会の事務の運営にあたる。 | 
|  5 | 
理事会は互選により理事長を1名選出する。理事長は理事会を代表し、会務を執行する。会長は理事長の推薦に基づき、理事の中から副理事長・幹事を任命することができる。副理事長・幹事は理事長を補佐する。 | 
|  6 | 
理事会の定足数は定員の3分の1以上とし、その議決は出席者の過半数の同意を要する。 | 
| (監査役) | 
| 第8条 | 
監査役は理事会の推薦により選出する。 | 
|  2 | 
監査役の任期は1年とする。 | 
|  3 | 
監査役は本会の会計事務を監査する。必要に応じて、理事会に対して会計の帳簿、書類等の提出および会計報告を求めることができる。 | 
| (相談役) | 
| 第9条 | 
相談役の選任は会長指名による。 | 
|  2 | 
相談役は会長からの諮問に応ずる。 | 
第4章 総 会
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| (総会) | 
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| 第10条 | 
本会は毎年1回4月に総会を開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 | 
|  2 | 
総会は会長がこれを招集する。 | 
第5章 会 計
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| (会計の内容) | 
| 第11条 | 
本会の会計は会費、寄付金、その他の収入をもって運用する。 | 
| (会費) | 
| 第12条 | 
入会の際に一般会員は定められた会費を納入する。その額は理事会の議決を経るものとする。 | 
| (会計年度) | 
| 第13条 | 
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 | 
| (予算決算) | 
| 第14条 | 
本会の予算決算は理事会の議決を必要とし、これを総会に報告しなければならない。 | 
| (会計事務) | 
| 第15条 | 
本会の会計事務は理事がこれにあたる。 | 
第6章 会則の変更
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| (会則変更手続) | 
| 第16条 | 
会則の変更は理事会に附議し、その出席者の3分の2以上の同意を得て、かつ総会の承認を得なければならない。 | 
第7章 付則(施行・改正経緯)
- この会則は昭和35(1960)年5月15日から施行し、同年4月1日から適用する。
 
- 改正規程は昭和42(1967)年1月17日から施行する。
 
- 改正規程は昭和51(1976)年10月24日から施行する。
 
- 改正規程は平成15(2003)年4月10日から施行する。
- 理事「若干名」を「各卒業年度1名」に。
 
評議員「若干名」を「各卒業年度2名」に改めた。 
- 第7条理事の選出を「各卒業年度より1名を評議員の推薦により」を「各卒業年度評議員の内より1名を推薦により」に改めた。
 
また、「5名は特別会員」を「5名は学院教職員の内より」に改めた。 
- 「理事は評議員を兼ねる」を削除。
 
- 監事の任期「2年」を「1年」とした。
 
- 評議員会の開催「年2回」を「必要に応じて」に改めた。
 
- 評議員会の議決要件「定足数は定員の3分の1以上、出席者の過半数の同意」を定足数を削除し「出席者の過半数の同意」のみに改めた。
 
- 会費の額は「理事会で起案し、評議員会の議決を経る」を「理事会の議決を経る」に改めた。
 
- 予算決算の「評議員会での承認必要」を「理事会での承認」に改めた。
 
- 会則変更付議の場「評議員会」を「理事会」に改めた。
 
 
 
 
- 改正規程は平成21(2009)年4月29日から施行する。
- 役員に相談役を追加し、その選出方法及び任務を定めた。
 
- 役員に理事長を追加し、その任務を定めた。
 
- 役員に学院教職員理事 5名以内を追加し、その選出方法を明記した。
 
- 第6条会長の任務「事務を処理する」を「会務を総括執行する」に改めた。
 
- 第7条理事の選出を「各卒業年度評議員の内より1名を推薦」を、「各卒業年度より1名を選出する」に改めた。
 
- 第7条第6項「理事会の運営については別に規則を設ける。」を削除した。
 
- 監事の監査範囲を会計事務に限定した。
 
- 評議員会の機能を理事および理事会に移行したことに伴い、評議員および評議員会の条項を削除した。
 
- 定例となっている総会の開催月を明記した。
 
- その他明らかな誤植である文言を改め、年月日表記を元号・西暦併記とした。
 
 
 
 
- 改正規程は平成22(2010)年4月29日から施行する。
- 第3条 目的達成のため、すでに運用されている4つの奨学金・奨励金・助成金制度を明文化した。
 
- 第6条 会長は理事を兼任することを明文化した。
 
 
 
- 改正規程は平成24(2012)年4月1日から施行する。
- 第2条 2項4「早稲田大学高等学院同窓会留学生受入れ助成金」を実情に合わせ、「早稲田大学高等学院国際交流活動 同窓会助成金」に改めた。
 
 
 
 
- 改正規程は平成27(2015)年4月29日から施行する。
- 第5条 3項 理事長の補佐役として副理事長・幹事をおくことができるよう改めた。
 
 
 
 
- 改正規程は平成28(2016)年4月29日から施行する。
- 第7条 5項 副理事長・幹事の任命権者を理事長から会長に改めた。
 
 
 
 
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