早稲田大学高等学院同窓会会則
第1章 総則 |
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| (名称) | |
| 第1条 | 本会は早稲田大学高等学院同窓会と称する。 |
| (目的) | |
| 第2条 | 本会は会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。 |
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目的達成のため次の制度を設ける。
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| (事務所) | |
| 第3条 | 本会は事務所を早稲田大学高等学院内に置く。 |
第2章 組 織 |
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| (会員の構成) | |
| 第4条 |
本会は次に掲げる会員で組織する。
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第3章 役 員 |
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| (役員の構成) | |
| 第5条 |
本会に次の役員を置く
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| (会長) | |
| 第6条 | 会長は早稲田大学高等学院長がこれにあたる。会長は本会を代表し、本会の会務を総括執行する。 |
| 2 | 会長は、理事を兼任する。 |
| (理事および理事会) | |
| 第7条 | 会長以外の理事は各卒業年度の会員がその中から1名を選出し、学院教職員理事は特別会員の中から会長が任命する。 |
| 2 | 理事の任期は2年とし、本人が反対の意思を表明しない限り当然に再任される。学教職員理事の任期は会長の任期に準ずる。 |
| 3 | 理事が欠けた場合、又は理事に事故等があり今後同人が理事としての職務を行うことが望めないと考えられる場合、理事会はその決議により、同卒業年度の会員の中から新たな理事を推薦することを理事長に求めることができる。その場合、理事長は、同卒業年度の会員の中から旧理事又は総会により推薦された会員を理事として補い、あるいは交代させることができる。なお、新たな理事が選出された場合、任期途中で改選された理事等の任期は改選前の理事等の残存期間とする。 |
| 4 | 理事は理事会を構成し、本会の事務の運営にあたる。 |
| 5 | 理事会は理事の互選により理事長を1名選出する。会長は理事長の推薦に基づき、理事の中から副理事長を任命することができる。副理事長は理事長を補佐する。 |
| 6 | 理事長は理事会を代表し、会務を執行する。 |
| 7 | 理事長はその事務を補佐させるため、必要に応じて会員の中から幹事を任命することができる。その任期は理事長の任期に準ずるものとし、理事長による任期中の解任を妨げない。 |
| 第7条の2 | 定期理事会は毎年2回理事長がこれを招集する。ただし、理事長に事故があるときは副理事長がこれを招集する。また、理事長及び副理事長は必要に応じ、臨時理事会を招集することができる。 |
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理事会の議決を行う際の定足数は選任された理事の3分の1以上の出席とし、その議決は出席者の過半数の同意を要する。なお、書面(電磁的方法によるものも含む。以下同じ)によるほかの理事への議決権の委託及びビデオ会議による方法も出席として認められ、書面、ビデオ会議による投票を妨げない。 |
| 3 | 幹事は定期及び臨時の理事会へ出席をして意見を表明することができる。ただし、幹事は出席者として定足数に含めることはできず、議決権も有しない。 |
| 4 | 前項にかかわらず、欠席した理事の書面による委託がある場合には、同理事の卒業年度の会員である幹事のうち1名を同卒業年度の理事とみなし、同人が出席した場合には定足数に含め、議決権を行使することができる。欠席した理事の委託がない場合でも、同理事と同じ卒業年度の幹事の1名に限り、理事長が指名した場合には、同様に理事とみなすことができる。 |
| 5 | 理事会の運営の詳細については別に規則を定めることができる。 |
| (監査役) | |
| 第8条 | 監査役は理事会の推薦により会員の中から選出する。 |
| 2 | 監査役の任期は1年とする。ただし、任期が終了したとしても後任の監査役が選任されていないときは、任期終了後最初の定期総会終結の時まで任期を伸長する。再任を妨げない。 |
| 3 | 監査役は本会の会計事務を監査する。必要に応じて、理事会に対して会計の帳簿、書類等の提出および会計報告を求めることができる。 |
| (相談役) | |
| 第9条 | 会長は理事長の推薦に基づき会員の中から相談役を任命する。 |
| 2 | 相談役は諮問機関とし、会長及び理事長からの諮問に応ずる。 |
| 3 | 会長の変更があった場合、相談役の任期は指名を受けた会長の改選があった次の定時総会までとする。 |
第4章 総 会 |
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| (総会) | |
| 第10条 | 本会は毎年1回4月に総会を開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 |
| 2 | 総会は会長がこれを招集する。ただし、理事長、理事会又は理事は10名以上の連名をもって、会長に総会の招集を求めることができる。 |
| 3 | 総会の定足数は理事の定員の1.5倍とし、その議決は出席者の過半数の同意を要する。但し、出席及び議決はビデオ会議や書面や書面による委託による方法を妨げない。 |
第5章 会 計 |
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| (会計の内容) | |
| 第11条 | 本会の会計は会費、寄付金、その他の収入をもって運用する。 |
| (会費) | |
| 第12条 | 入会の際に一般会員は定められた会費を納入する。その額は理事会の議決を経るものとする。 |
| (会計年度) | |
| 第13条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
| (予算決算) | |
| 第14条 | 本会の予算決算は理事会の議決を必要とし、これを総会に報告しなければならない。 |
| (会計事務) | |
| 第15条 | 本会の会計事務は理事がこれにあたる。 |
第6章 会則の変更 |
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| (会則変更手続) | |
| 第16条 | 会則の変更は理事会に附議し、その出席者の3分の2以上の同意を得て、かつ総会の承認を得なければならない。 |
第7章 付則(施行・改正経緯)
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